米国確定申告

米国確定申告義務

米国不動産
①賃貸収入がある場合
②売却を行った場合
③米国の銀行にて利子・株等の配当金を受け取っている場合

毎年日本の税務申告と同様に、米国国税庁(Internal Revenue Service)及び
各州の税務署(Tax Office)宛に確定申告を行わなければなりません。
又、売却を行った際には、売却年度の翌年に申告を行う義務が生じます。

無申告の場合

レンタルを始めた時点の年度に遡って、申告を行わなければなりません。
当然、無申告期間はペナルティと罰則金・延滞金も支払うこととなります。

日本の確定申告

現在ハワイ州と日本の税務署間において情報が送られているので、売却年度の翌年には日本の税務署から「おたずね書」が送付されます。これは日本国内の税法において、日本でも確定申告を行います。
日本の確定申告につきましても、米国不動産の売却、レンタルしていた年間の収支の確定申告を必ず行わなければなりません。国内での確定申告を行っていない場合は税務署にて、修正申告を行うこととなり、以前の申告内容まで隅々チェックされることとなります。

当社では米国の確定申告書作成は、日本人の米国会計士が担当しております。
また、日本の確定申告書作成においては、当社グループのサニー税理士法人が担当しております。

日本国内で確定申告をしている、または米国にて確定申告しているので良いだろうと誤認識を持たれている公認会計士、税理士が多数おります。ご注意ください。(日米両国にて確定申告を行う必要があります。)